筑波大学附属視覚特別支援学校のWEB

筑波大学附属視覚特別支援学校いじめ防止基本方針

平成30年4月9日
令和7年3月7日改訂
筑波大学附属視覚特別支援学校長

1.いじめについて

(1) いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)
 「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
(2) いじめに対する基本的な考え方
・いじめは人権侵害であり、人間として絶対に許されない。
・いじめは、誰にでも、どの学級、どの学校においても起こり得る。
・いじめの未然防止は、学校・教職員の重要課題である。

2.いじめ防止のための体制・組織

(1) 日常の体制
 生徒指導等対策チームを設置し、毎月2回の会議で、各部科および寄宿舎において、児童生徒等の日常の様子について情報共有を図るとともに、各家庭との連絡を密にし、児童生徒等の間のトラブルや問題行動等の把握に努める。
 生徒指導等対策チームは、校長、副校長、該当部科等主事・主任(寄宿舎含む)、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、附属学校教育局指導教員で構成される。個別のケースに応じて、学級担任、副担任、その他関係する教職員が加わる。
(2)緊急時の体制
 いじめを認知した場合、もしくは、いじめに繋がる明らかな兆候があった場合には、上記の生徒指導等対策チームにおいて、迅速に事実確認を行い、事実に基づく対応・指導等について検討・協議する。
(3) いじめ防止のための啓発及び研修
 いじめ防止につながる人権教育、多様性や発達特性に対する理解や啓発のもと、新任者研修をはじめとして、学校全体でいじめ防止に対する教職員研修を毎年実施する。

3.いじめを起こさせないための予防的取組
 (いじめ防止に資する活動の支援やいじめ防止の重要性理解の啓発)

 教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、他者に対する理解や寛容の精神を育てる。
(1) 学業指導の充実
・コミュニケーション能力の育成
・自信を持たせ、一人一人に配慮した授業づくり
・児童生徒等の全員が主体的に参加・活躍できる授業の工夫
(2) 道徳教育、特別活動、人権教育の充実
・学級活動、ホームルーム活動による人権意識の涵養
・集団での活動における、互いを認め、高め合う場面づくり
(3) 教育相談の充実
・担任、養護教諭、スクールカウンセラー等よる個別相談・カウンセリングの実施
・過去にいじめを受けた児童生徒等に対する心のケア・配慮
(4) ネットいじめを防ぐ情報教育の充実
・教科「情報」、道徳、自立活動、特別活動等を通じての情報モラル教育の充実
・専門機関等との連携による講話や助言の活用
(5) 寄宿舎における支援・指導の充実
・居場所づくり
・集団及び個別の支援を通した、社会生活に必要な能力や態度の育成
・学校、家庭との連携
(6) 保護者との連携
・日常的な連絡・連携体制
・授業参観、保護者懇談会等の実施

4.いじめの早期発見・早期対応のために

(1)周知および相談
 いじめ防止基本方針を本校Webサイトに掲載するとともに、児童生徒等や保護者に、入学時及び各年度の開始時にその内容を文書配布するとともに口頭で説明する。
・担任以外の各部科・寄宿舎における相談窓口(主事・主任、副担任、養護教諭等)の設置
・スクールカウンセラーの積極的な活用
 児童生徒等だけでなく、保護者がいじめに関わる相談をすることができることを周知する。
(2) 調査の実施
 いじめを早期に発見するため、在籍する児童生徒等に対する定期的な調査を原則次のとおり実施する。
・児童生徒等を対象としたいじめアンケート調査 年2~4回(学期毎など学部科で異なる)
・学級担任による面談を通した児童生徒等からの聞き取り調査 年2~4回(学期毎など学部科で異なる)
(3) 情報の共有と評価
 担任一人が抱えることなく、組織対応による報告の共有と対応策を検討・実施する。
・学級担任と寄宿舎担当者、保護者の間における緊密な連絡
・部会や寄宿舎会議、総務会(管理職・事務係長・主幹教諭・主事・主任で構成)等での情報共有
・進級時の引き継ぎの徹底
・生徒指導等対策チームを中心に、学校評価アンケート結果などを参考に、各部科でいじめ防止の取組を毎年度評価し、次年度に向けた検討・改善を実施

5.いじめへの対応

(1) いじめを認知した場合は、「生徒指導等対策チーム」を速やかに招集し、事実確認を行い、事実に基づく対応・指導等について検討・協議する。
(2)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、再発防止の手立てを講じると共に、いじめを受けた児童生徒等及びその保護者に対する支援といじめを行った児童生徒等への指導及びその保護者への助言等を継続的に行う。
 いじめが重大事態であるかどうかを判断し、その後の対応と措置を講じる。
(3)重大事態について
 重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」を指す。(いじめ防止対策推進法第28条)
 重大事態の場合には、事実関係の調査を継続すると同時に、速やかに附属学校教育局に報告する。
 関係機関と連携しながら、指導・助言を仰ぎ、解決に向けた適切な取り組みに結びつける。
(4) 関係機関との連携
 A.大学各種機関との連携
・学校の指導、支援の方法に対する客観的な立場からの指導・助言
・心理カウンセリングや心身の安定に関する指導・助言
 B. 警察との連携
 心身や財産に重大な被害が認められる場合、犯罪等の違法行為がある場合においては、警察への通報をためらわず、連携して解決に向けた取組を行う。

(令和7年3月7日改訂)