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交通量が多く、本人だけで横断の判断が困難な交差点などには音響式信号の設置が必要となります。
手続きとしては、管轄の警察署の交通規制課に要望を出し、設置までの流れや必要書類などを確認します。また、音量や音がなる時間(鳴動時間)についても要望を出すことができます。なお、設置にあたって近隣住民の設置同意書が必要となります。
点字ブロックの敷設は、道路や施設の管理者に要望を出します。道路の場合は、一般国道、都道府県道、市区町村道によって要望先が異なります(国道の場合は、区間によって都道府県や政令指定都市が管理している場合があります)。
どちらも設置するにあたって、盲学校(視覚特別支援学校)や当事者団体等との打ち合わせが求められることがありますので、学校側の要望を伝えられるようにしておくと良いです。
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